(1) 宅地建物取引主任者
宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため業法は、単に免許制度を実施するにとどまらず、一定の試験に合格した有資格者を取引主任者として業者の事務所に置かなければならないこととしています。
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)となるには、知事の行う宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)に合格した後、その試験を行った知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を受けなければなりません。なお、登録を受けるには2年以上の実務経験等が必要です。
試 験 合 格 |
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実務講習 |
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登 録 |
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法定講習 |
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取 引 主 任 者 証 の 交 付 |
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実務経験 2年以上 |
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試験合格後 1年以内 |
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(2) 取引主任者証
- ア 提示義務
- 取引主任者は、重要事項の説明をする場合のほか取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければなりません。
- イ 有効期間と更新
- 取引主任者証の有効期間は5年で、申請により更新することができます。更新する際は、社団法人青森県宅地建物取引業協会が青森県の指定を受けて実施している「宅地建物取引主任者法定講習」を受講しなければなりません。
- ウ 返納および提出
- 取引主任者は、登録が消除されたときおよび取引主任者証が失効したときは、速やかに取引主任者証を返納しなければなりません。
また、業法第18条第1項の欠格要件に該当したときは、速やかに、取引主任者証を登録を受けている知事に提出しなければならないとされています。