宅建取引主任者事務 - 登録申請の手続き

取引主任者の制度の概要登録の要件登録申請の手続き
登録後の諸手続き法定講習諸様式ダウンロード


(1) 変更登録の申請

 登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書により変更の登録を申請しなければなりません。
 変更の登録はその登録をしている都道府県知事に申請します。

変更事項 添付書類
氏 名 ※ 戸籍抄本
住 所 ※ 住民票抄本またはこれに代わる書類
本 籍 戸籍抄本


 取引主任者証の交付を受けている場合、※印の事項に変更があったときは変更の登録とあわせて取引主任者証の書換え交付を申請します。
 会社等が行う専任の取引主任者等に関する入社及び退社等の変更届けは、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届け出により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。

提出先:下記のいずれか。

県庁県土整備部建築住宅課 〒030-8570
青森市長島1丁目1−1
TEL.
017-722-1111
社団法人青森県宅地建物取引業協会 〒030-0861
青森市長島3丁目11−12
TEL.
017-722-4086

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書の様式はこちら →
宅地建物取引主任者証書換交付申請書の様式はこちら →

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(2) 取引主任者証の交付申請

ア 交付申請

 取引主任者証の交付申請をするためには、法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をするときはこの限りではありません。

交付申請に必要なもの (1) 宅地建物取引主任者証交付申請書
(2) 交付申請手数料4,500円(県証紙)
(3) 認印
(4) 写真3枚(証明用カラー写真 3×2.4cm)
合格後1年以内の方は写真2枚
法定講習受講料 11,000円
申し込み窓口 (017)722-4086


 手数料等の額は、平成14年4月現在の額です。

宅地建物取引主任者法定講習の日程等はこちら →


イ 取引主任者証の交付

 新規に法定講習を受講して取引主任者証の交付を受ける場合は、講習受講後2週間程度で交付されます。なお、更新の場合は、従前の取引主任者証の有効期間満了1カ月程度前に従前の主任者証と引き換えに交付されます。
 試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をした場合は、2週間程度で交付されます。

宅地建物取引主任者証交付申請書様式はこちら →

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(3) 取引主任者証の書換え・再交付の申請

ア 書換え交付申請

 取引主任者は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません。

変更事項 添付するもの 書換え方法 備 考
氏名 ・写真1枚 (証明用カラー写真3×2.4cm)
・現に有する取引主任者証
 現に有する取引主任者証と引き換えに新たな取引主任者証が交付されます。  書換え交付申請とあわせて変更登録の申請をする必要があります。
住所

 氏名と住所の両方を変更したときは、添付するもの、書換え方法については、氏名を変更した場合と同様に取り扱われます。


イ 再交付申請

 取引主任者証を亡失等した場合、取引主任者証の再交付を申請することができます。
 申請書の「理由」の欄には、具体的な理由を詳細に記載します。

申請理由 備 考
亡 失 警察に遺失物の届出をし、申請書の「理由」の欄に記入します。
滅  失 具体的な理由を詳細に記載します。
汚  損 従前の取引主任者証と引き換えに新たな取引主任者証が交付されます。
破  損


ウ 提出先

 下記のいずれか。

県庁県土整備部建築住宅課 〒030-8570
青森市長島1丁目1−1
TEL.
017-722-1111
社団法人青森県宅地建物取引業協会 〒030-0861
青森市長島3丁目11−12
TEL.
017-722-4086


宅地建物取引主任者証書換交付申請書様式はこちら →
宅地建物取引主任者証再交付申請書様式はこちら →


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(4) 登録移転の申請等

ア 登録移転の申請

 登録の移転は、転勤等の理由により、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に申請することができます。
 このような場合に該当しても必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや取引主任者証の交付に係る法定講習の受講等ができることとなります。
 下表は、登録移転ができる場合等をまとめたものですが、3、4の場合は都道府県によって取り扱いが異なることがありますので、登録を移転しようとするときは、事前に登録を移転しようとする先の都道府県に確認してください。
 なお、住所、勤務先業者等の変更がある場合は、あわせて変更登録を申請します。

登録移転ができる場合 登録移転しようとする先の都道府県において
  1. 業者の事務所の業務に従事しているとき
  2. これから業者の事務所の業務に従事しようするとき
  3. 個人で免許申請しようとするとき
  4. 免許申請しようとする者に雇用され、免許後その事務所の業務に従事しようとするとき
添付書類 上記1から4までのいずれかを証する書面(就労証明書等)
申請手数料 申請手数料:8,000円(平成14年4月現在)
※移転しようとする先の都道府県の証紙を申請書に貼付します。証を交付する場合、4,500円別途かかります。
提出先 現在登録を受けている都道府県知事(取引主任者登録主管課)(社団法人 青森県宅地建物取引業協会)
※申請書のあて名は移転しようとする先の都道府県知事です。(都道府県所管課一覧)


イ 登録移転の申請とともに取引主任者証の交付申請をする場合について

 登録移転の申請とともに取引主任者証の交付申請をしようとする場合は、登録移転申請書と取引主任者証交付申請書を同時に提出することとなります。この際、取引主任者証交付申請書に貼付する証紙は、移転しようとする先の都道府県証紙です。
 なお、取引主任者証交付申請書には移転後の登録番号および提出年月日を記載することができませんので、それを除いた事項を記載します。
 この場合の交付については、法定講習を受講する必要がありませんが、新たに交付される取引主任者証の有効期間は、移転前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間となります。
 なお、新たな取引主任者証は、従前の取引主任者証と引き換えに交付されます。

 
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(5) 死亡等の届出

 登録を受けている者が、下表の届出の理由のいずれかに該当することとなった場合は、死亡等届出書によりその登録をしている知事に届け出なければなりません。

届出の理由 届出人 届出期間
死 亡 ※ 相続人 事実を知った日から30日以内
欠格要件(2(2)表)の1、3、4ア〜オに該当することとなったとき 本 人 該当することとなった日から 30日以内
成年被後見人、被保佐人となったとき 後見人または保佐人

※添付するもの・・・戸籍抄本 1通

提出先:下記のいずれか。

県庁県土整備部建築住宅課 〒030-8570
青森市長島1丁目1−1
TEL.
017-722-1111
社団法人青森県宅地建物取引業協会 〒030-0861
青森市長島3丁目11−12
TEL.
017-722-4086


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