| 欠格要件(業法第18条第1項の概要) |
| 1 |
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
| 2 |
成年被後見人または被保佐人 |
| 3 |
破産者で復権を得ない者 |
| 4 |
申請前5年以内に次のいずれかに該当した者 |
| ア |
免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当することにより免許を取り消された者 |
| その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。 |
| イ |
アのいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者 |
| その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。 |
| ウ |
イの聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※) |
| エ |
禁錮以上の刑に処せられた者 |
| オ |
業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者 |
| カ |
不正の手段により登録または取引主任者証の交付を受けたこと、事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重い場合、事務禁止処分違反等に該当することにより登録消除処分を受けた者 |
| キ |
カのいずれかの事由に該当するとして、登録消除処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく登録消除申請をした者 |
5 |
事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しない者 |