公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

MENU

【国土交通省】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に関して、今般、内閣府より同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示(内閣府告示第 91 号(令和6年4月 12 日))が公布され、令和6年5月15日をもって施行することとされました。この事について、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内します。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
【内閣府事務連絡】重要土地等調査法に基づく区域の指定について